2007年4月16日月曜日

国民投票法案

現在の日本国憲法96条1項で規定されている改正手続きは、
「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」
と規定されています。



この中の「特別の国民投票」を具体的に決めるのが、国民投票法なのです。
この法律を決めるのは良いと思いますが、
改正に必要な有効投票を選挙で投票しない人を含ませないところが問題であります。
たとえば国民の1人しか投票しないでも憲法改正が成立してしまいます。



憲法は、政府に勝手な行動をさせないようにあるものです。
なので安易に改正できる解釈はすべきでなく、
国民(有権者の人数)の過半数の賛成を必要とすべきと考えます。


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